解雇・裁量労働制の残業代請求事件を労働審判で解決

2013年10月に解決した労働審判事件について、依頼者の方からメッセージを頂いたので掲載します。指宿昭一弁護士と谷村明子弁護士が担当した事件です。

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私は、2013年4月に1年ほど勤めていたC社から解雇を言い渡されました。

同年の1月頃から退職勧奨を受けていたため、あらかじめ相談をしていた弁護士さんに連絡を取ったところ、まず解雇になるようなケースではないし解雇要件も満たしていないしとのアドバイスを受けたため
・職場への復帰
・専門型裁量労働制導入前の残業代の支払いと
 条件を満たしていないと思われる専門型裁量労働制の無効
を求めて労働審判へと踏み切りました。

結果として労働委員会からは
・解雇の無効
・専門型の裁量労働制は部分的に無効と思われる
との判断をいただきました。

職場への復帰はC社の執拗な拒否により実現しませんでしたが、
・解雇の撤回、退職理由は会社都合による任意退職
・和解金として300万円
との条件を引き出し、10月に調停が成立いたしました。

上記のような結果を得る事ができたのは、会社への応対の仕方や審判中の心構え等の細かなアドバイス、C社や労働委員会に対する交渉をしてくださった弁護士さんの力が大きく、
また専門的な知識や経験からくるアドバイスに安心感を与えていただいたお陰で労働審判を戦い抜く事ができました。

大変感謝しております。