奥羽木工所(仙台市)に対して団交拒否救済の申立て

9月5日、日本労働評議会(労評)は、家具製造会社・奥羽木工所(本社・仙台市宮城野区)が団体交渉に応じないのは不当労働行為にあたるとして、宮城県労働委員会に救済申し立てをしました。
7月7日、奥羽木工所で労評奥羽木工所分会が結成され、7月16日に第1回団体交渉が行われました。8月28日に第2回団体交渉が開催されることになりましたが、その冒頭で会社は、「労評本部役員や本部の委任を受けた弁護士とは交渉しない。」などと述べて、団体交渉を拒否しました。

労評宮城県本部は、救済申立てについて記者会見を行い、翌日、朝日新聞朝刊宮城欄と河北新報朝刊宮城欄で報道されました。

労働者は憲法28条で団体交渉権を保障されており、会社は労組からの団体交渉申入れを拒否することはできません。労評は企業別労働組合ではなく、単一の全国組織ですから、労評が労働者側の団交当事者となります。労評本部役員等との交渉を拒否することは、明らかな団交拒否です。団交拒否は労働組合法7条2号で禁止された違法行為であり、労働組合は都道府県労働委員会に対して救済命令を求めて申し立てをすることができます。
労働者が団結して、労働組合として会社に団体交渉を求めることは労働者の重要な権利であり、この重要な権利を踏みにじる会社の行為は絶対に許してはなりません(指宿)。

「団交拒否不当」救済申立て 木工所残業代など巡り(2014年9月6日朝日新聞朝刊宮城欄)

会社が団交拒否  救済を申し立て 仙台の木工所労組(2014年9月6日河北新報朝刊宮城欄)

<関連記事>

もうがまんできない!~仙台市・奥羽木工所で若者が労組結成(レイバーネット/土屋トカチ)
http://www.labornetjp.org/news/2014/0716kumiai