ダイコー懲戒解雇に対し、仙台地裁に地位保全仮処分申立て

2014年12月1日、包装資材製造会社㈱ダイコー(宮城県亘理町)による懲戒解雇処分は労働組合準備活動に対する不利益取扱いである等の理由により無効であるとして、解雇者をされた日本労働評議会宮城県本部の組合員(26歳・男性)が仙台地裁に地位保全を求める仮処分を仙台地裁に申し立てました。代理人は、労評弁護団の指宿昭一弁護士及び谷村明子弁護士です。

申立をした組合員は、「転勤の可能性はない。」という求人票を見て面接を受け、その旨を確認して入社したが、本年11月に他の労働者に労働組合結成を呼び掛ける手紙を配布したところ、それまではなかった東京営業所への配転を命じられた。労評宮城県本に加入して団体交渉を申し入れたところ、懲戒解雇を通告されたものです。

労働組合結成の準備活動を妨害するために配転をすることは許されないし、配転について団体交渉を申し込んだだけで、これを「業務命令違反」と決めつけて懲戒解雇することも絶対に許されません。懲戒解雇は明らかな不当労働行為であり、解雇は無効です。弁護団は、速やかに組合員の職場復帰が勝ち取れるように、全力で闘います(指宿)。

ミヤギテレビ 2014.12.1 19時ころ

「労働組合結成で解雇は無効 26歳男性が地位保全を求める仮処分を申し立て」

河北新報 2014.12.2

「男性『労組個人加入で懲戒解雇』 正社員の地位保全を 亘理の会社に仮処分申請」